ご存じですか?
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平成20年3月の法規改正で、ホルムアルデヒドは1年の猶予を経て本年3月より発散
抑制措置が必要となりました。作業中の労働者の身体に、直接ホルムアルデヒドが
接触しない方策を取らなければなりません。
その為に必要なのが、局所排気装置を 始めとする、衛生工学装置です。 -
局所排気装置には、以下の条件が必要です。
①構造、性能について一定の条件が必要です。
②定期自主検査、点検を行う事。
③設置計画の届出。 - 局所排気装置設置は、事業主に対して設置義務が課せられます。

ホルムアルデヒド対策用局所排気装置
(片面吸引タイプ)

最も標準的なモデルです。
(両面吸引タイプ)

両面で作業ができるモデルです。
スペースが有効活用できます。
(卓上タイプ)

既存の設置台等を利用して
設置します。
アスペック工装では、お客様のニーズに応じた設計を行います。また、排気フード単体ではなく『ダクト』『空気清浄装置』『ファン』といった トータルシステムでホルムアルデヒド対策局所排気装置をご提供致します。
届出、定期点検
- 有機溶剤、特定化学物質、粉塵等といった有害業務にかかる衛生工学設備は、設置の際に労働基準監督署への届出が必要です。 届出書類の作成は、専門的で非常に手間が掛かります。アスペック工装では、届出書類作成の代行も行っております。
- 局所排気装置は1年以内に1回の定期自主検査(法定点検)が必要です。 アスペック工装では、定期自主検査(法定点検)代行も対応致しますので、是非ご相談ください。 点検、報告書作成、問題点の改善提案を行います。

ホルムアルデヒド対策は、全てアスペック工装株式会社にお任せください。