私たちは、1988年の創設以来30年以上に渡り、労働衛生に特化した数少ない局所排気装置の専門メーカーとして歩んでまいりました。労働衛生、特に有機溶剤の取り扱い作業場や特定化学物質の取り扱い、粉じん、悪臭、温熱等の作業環境改善に関わる事案に対して数多くの実績を重ねております。高度化成長する今日、より良い製品を造り出すために、より良い技術が必要とされることは、どこの事業所でも同じことではないでしょうか。健康な企業は健康な労働力から、生産性の向上、技術力の向上、より良い品質・販売の促進はすべて健康な労働者あってのものと考えられます。より良い技術はより良い労働者によって、良い労働力が最高の生産性向上であると言われている時代になっていることは周知のことです。有害作業から労働者の健康障害となる因子を取り除き、より良い作業環境をご提供することが私たち「局排屋」の使命だと考えております。

カタログ商品や空調設備とは異なり作業場で取り扱う有害物質とその作業内容に応じて作業性、安全性、法規を最重要課題に考え設計から、届出、施工、管理、検査等々の全てを自社で行っています。局所排気装置、プッシュプル型換気装置等の衛生工学装置に関しての設計、施工、管理、検査、メンテナンス、改修、労基対応、法規法令等々の有害物質を取り扱う作業場の作業環境に関するご相談がございましたらお気軽にお問い合わせください。

局所排気装置とは?

局所排気装置

職場環境において、労働者の身体、生命及び健康の維持と作業環境の快適化を最も重要な施策として、原材料、ガス、蒸気、粉じん、病原体、悪臭、高温等から労働者の健康障害を防止するために法規法令で定められている施策であり、有害な原材料の無害化への代替えや工程の密閉化等と並んで最も需要な施策の一つです。
局所排気装置は一般的な空調設備業者が行う排気設備とは異なり、法規法令の細部にわたり定めがあり特異性、専門性が非常に高い装置です。

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施工事例

局所排気
導入例

  • 囲い式フード囲い式フード
  • 下方吸引式(グリッド型)下方吸引式(グリッド型)
  • 囲い式フード囲い式フード

改善施工例

Before・施工前 After・施工後
  • 囲い式フード加熱混合作業が開放状態で行われている事で室内の熱気と臭気が拡散されてしまう。
  • 囲い式フード囲い式の排気フードを設置し作業性を損なわず臭気拡散を抑制し作業環境の改善を行いました。
  • 下方吸引式(グリッド型)有機溶剤を用いて行う治具の洗浄作業で排気設備の無い室内で机上に置かれた5槽の洗浄槽で作業を行っている。
  • 下方吸引式(グリッド型)洗浄槽と乾燥スペースを一体型にし作業性を考慮したグリッド(下方吸引)型排気フードを設置することにより拡散する有機溶剤蒸気の抑制を致しました。
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機械等設置・移転・変更届

局所排気装置は設置、変更(主たる構造の変更)、移転(設置場所の移設)の場合には、法規で労働基準監督署への届出が必要となります。
労働安全衛生法第88条(計画の届出等)により、届出は工事着工30日前までに届出しなければなりません。

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局所排気装置設置までのフロー

  • ご相談・ご依頼
    現場確認・お打合せ
    仮想設計、積算
    見積書の提出

  • お客様にてご検討
    稟議
    ご注文

  • 工事着工
    工事終了
    試運転調整
    設置後規則に基づく点検の検査
    完成 保証
    検収

  • 内容現場確認
    現場採寸、設計、図面提出

    ご検討
    図面承認
    労基署届出書類作成
    製作・工事手配
    労基署届出(お客様にて)

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局所排気装置法定自主検査

アスペック工装では、定期自主検査の代行業務を行っております。局所排気装置は、1年以内に1回、「性能・構造・法規」に精通した有資格者による定期自主検査を実施し、その結果を3年間記録・保存しておくことが義務付けられています。事業者は作業環境の保全、作業者の健康を維持するために必ず実施しなければなりません。労働安全衛生法で有害な原材料・ガス・蒸気・粉じん等の発散する作業場には法規で適切な 局所排気装置等を設置することが事業者に義務づけています。 また規則でこの局所排気装置等、及び除じん装置の性能を確保するために「局所排気装置・プッシュプル換気装置及び除じん装置の定期自主検査指針の解説」厚生労働省令に基づく定期自主検査が必要です。

局所排気装置等点検

作業主任者の職務において局所排気装置は1ヶ月ごとに点検することを義務づけられております。

法規で定める点検(作業主任者の職務)
有機溶剤第19条の2 事業者は有機溶剤作業主任者に次の事項を行わせなければならない。
 2. 局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置を1月を超えない期間ごとに点検すること。

第2号の「点検する」とは、局所排気装置、プッシュプル型換気装置又は全体換気装置について、第2章及び第3章に規定する健康障害防止のための措置に係る事項を中心に点検することをいい、具体的には装置の主要部分の損傷、脱落、腐食、異常音等の異常の有無、装置の効果の確認等があります。

当社の納入の装置に限らず、他社製の装置についても点検・検査を承ります。点検・検査の際に発見された性能不足や劣化、損傷等については改善が義務付けられています。改善案の提示・積算から施工~検査まで一貫してお受けいたします。

修理・メンテナンス

当社納入の装置に限らず、他社購入装置についても各種修理・適正改造・保守管理・メンテナンス等を承ります。
点検・検査の際に発見された性能不足や劣化、損傷等については改善策をご提案いたします。

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届出書類の作成、その他(勉強会・講演会)

局所排気装置・プッシュプル型換気装置は設置・変更・移転の場合には労働基準監督署への「機械等設置・移転・変更届」が必要となります。
届出書類作成のご依頼もお任せください。
勉強会・講演会のご依頼も承っております。お気軽にご相談ください。現在コロナ禍でお受付しておりません。

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お問い合わせ


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局所排気装置についてのご相談、ご検討など
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